大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1636 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋一心の上告趣意について。

本件強盗は、原判示のごとく被告人と他の六名と共謀の上で、行われたものであ

ることは、原判決挙示の証拠によつて認めることができる。右のごとく共謀の事実

が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行為

をしなくても、他の共犯者のした強盗の所為について、共同正犯の責任を免れるこ

とはできない。又、原判決のした酌量減軽は強盗罪の成立を認定した上でなされた

ものであることは勿論である。所論は要するに原判決の認定と異る事実を主張し、

原判決の事実の認定を非難することに帰着するのであつて、上告の理由として適法

でない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条を適用して主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

検察官 草鹿浅之介関与

昭和二四年一〇月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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